身体障害者手帳について
- kyo
- 2021年9月23日
- 読了時間: 4分
こんにちは、共同執筆者のKyoです。今回は障害者手帳について語ります。
身体に障害がある人に交付される手帳を『身体障害者手帳』といい、生活における支障や症状に応じた"等級"という区分がつけられます。
疾病による障害が永続し、生活動作が不自由であることが交付条件だそうです。
手帳申請の際に審査が行われて等級が認定されますが、この等級は障害年金の"障害等級"とは異なります。※障害者手帳と障害年金は、制度が全く違うものです。
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づいて都道府県や市長から交付され、現在500万人以上が所持しているようです。手帳の提示によって、医療費の負担減や税金控除、割引などのサービスを受けることができます。
両足切断をした石川さんの場合、障害種別は“肢体不自由”になります。下肢に関しては1〜7級まであって、手帳を交付できるのは6級からになります。
多くの下肢切断者はおそらく4級、3級に当てはまるかと思います。
4級は、一下肢の下腿の1/2以上で欠くもの。
3級は、一下肢の大腿の1/2以上で欠くもの。
2級は、両下肢を下腿の1/2以上で欠くもの。
まとめると、
■健側がある人は3級以下
■中・短断端の下腿切断と、長・中断端の大腿切断は、同じ4級
■中・短断端の大腿切断と、長・中断端の両下腿切断と、片側股離断は、同じ3級
とざっくり分けることができます。
関節数ではなく断端の長さを基準に分類されているので、当事者間において「不公平だ」と提起されることがしばしばあるようです。例えば「大腿切断なのに、膝が残っている下腿切断と同じ等級なんておかしい」といった具合に。
この等級も、障害者にかける税金を抑えるため、そして義足の進化によって、昔より厳しい基準だそうです。
…義足の進化とは、一体なんなんでしょうか?
下腿切断でも義足が履けない人はいるし、手作業的な技術は向上していない(流用していない)、進化していると言われる部品はたいてい高額で手が出せない…など、根深い問題があります。
話は逸れましたが、等級の基準には断端の長さという「機能面」だけではなく、できること・できないことといった「能力面」も加味されなければ、等級の公平性は一向に保たれないと考えます。
しかし、そうなると今度は、「自分は〇〇だから〇〇できない…」と審査時に誇張したり演技したりする人が増えて、等級が上がって喜ぶ人が増える一方で正直者は損をした感覚になり、結果的に税負担は膨れ上がるという図式になる可能性があります。
まるで、介護保険における要介護認定のようです。
規定や基準を決めるのはとても大変なことですね。「誰もが等しく」を追求したとしても、必ずどこかで差が出てしまうものかもしれません。
いっそのこと、パラリンピックのクラス分けのように、片下腿切断や片大腿切断といった切断高位で等級を決めるのもアリかもしれません。
(スポーツこそ、断端の長さごとに細かく区分けした方が公平だと思います。健側があるかどうか、断端が長いかどうかで、パフォーマンスが全然違うはずです。)
ちなみに、石川さんは1級です。
1級は、両下肢の機能を全廃したもの、両下肢の大腿1/2以上を欠くもの。
下肢切断の等級1級で歩いている人は、石川さん以外いるのでしょうか?いたら是非教えてください。
等級があがれば受けられるサービスが充実するのは事実です。それは身体障害者手帳に限らず、障害年金でも同じことがいえます。
石川さん曰く、「1級だったら仕事しなくていいでしょ。」と言われることもあるようで、勘違いしている人が多いといいます。よっぽど環境に恵まれ、障害基礎年金と障害厚生年金を併給している人でない限り、実際は働かないと生きていけないのが現実です。
聞く話によると、等級をあげるため、障害年金を受給するため、わざわざ重度障害者になろうとする人もいるようです。これらは人の道を反する行為であり、大切な社会保障制度を脅かす思想だと感じます。人間とは、本当に欲深い生き物ですね。
↓石川さんの手帳の画像。※現在のものではありません。

今回の記事内容は素人が調べたものなので、詳しくは各専門家へお問い合わせください。
また、訂正箇所等があれば教えていただけると助かります。
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